お知らせ
【相続】相続預貯金をめぐる法律問題2
1 被相続人に無断で引き出された預貯金はどうなるの?
相続開始後に通帳の履歴を開示してみたら、不審な出金が多数確認された。こういった事案でよく相談に来られます。そこで被相続人が亡くなる前に引き出された預貯金について触れたいと思います。
なお、他の相続預貯金をめぐる法律問題については、以下のコラムをご参照ください。
2 被相続人の生前引き出された預貯金
生前に無断で引き出された預貯金は、不当利得や不法行為と考えられています。
そのため、無断で引き出された金額を特定し、不当利得返還請求等を行うことが一般的です。ただし、請求できる金額は法定相続分になります。
3 相手方の反論について
これに対し、相手方からの反論は、概ね以下のようなものが一般的です。
⑴ 引出に関わっていない。
⑵ 被相続人が引き出すのを手伝っただけである。
⑶ 被相続人に交付した。
⑷ 被相続人のために使用した。
4 払戻金の使途が重要
以上の反論のうち、もっとも争いになるのが、⑷被相続人のために使用した。というものです。この場合、それぞれの引き出した金額を何に使ったのか、特定してくことが重要です
残っている領収書や被相続人の生活状況から、合理的に使途を説明できるかにより、結論が変わってくると言えます。
5 お早めにご相談を
このような事案では、お早めにご相談をいただくことが得策です。あまり時間がかかってしまうと、引き出された現金が消費されてしまう、領収書などの証拠が散逸したりする危険性があります。
相続の件でお困りの方は、木村幸一法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所では、皆様に寄り添った活動ができるよう、モットーを心がけていますので、以下の弁護士紹介をご参照ください。
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