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【交通事故】後遺障害ってなに?適切な賠償額を勝ち取るために

1 はじめに

 交通事故による損害賠償額の算定にあたり、最も大きなウェイトを占めるのは、後遺障害です。

 後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益が損害項目として追加されます。

 後遺障害の等級によっては、これらの損害項目だけで数百万円以上、損害額が変わる場合があります。

 今回は、この後遺障害について、簡単に解説したいと思います。

 なお、交通事故の損害一般について、別のコラムで取り上げています。

【交通事故】賠償額ってどうやって決まるの?交通事故の際の賠償額について

2 後遺障害とは 

2-1 症状固定と後遺症

 交通事故により受傷した後、通院が始まります。

 その後、医学的に認められた治療を一定期間行いますが、これ以上治療の効果が得られないという状態に達することがあります。その状態のことを「症状固定」と呼んでいます。

 この「症状固定」の状態で残存している症状を「後遺症」といいます。

2-2 後遺症と後遺障害

 ただし、この「後遺症」が全て「後遺障害」として認定されるかはまた別の話になります。

 交通事故の損害賠償として損害項目となるのは「後遺障害」です。そのため、「後遺症」が残っていたとしても、「後遺障害」として認定されないと、賠償額は認められません。

 「後遺障害」とは、自賠法13条を受けた施行令2条並びに同条に関する別表第一及び第二に定められています。

 後遺障害等級表とも呼ばれますが、以下の国土交通省のサイトにまとめられていますので、ご参照下さい。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

 

2-3 後遺障害診断書

 後遺障害診断書の認定を受けるためには、症状固定の際に、後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

 この後遺障害診断書はとても重要です。なぜなら、後遺障害の認定は、書面審査で行われるからです。つまり、後遺障害診断書の記載内容が、不十分であったり、不適切であった場合は、残存している「後遺症」が「後遺障害」と認定されない可能性があります。

 

3 後遺障害慰謝料

 後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料が支払われることになります。

 慰謝料については、後遺障害の等級によって算定されます。

 弁護士に依頼した場合、自賠責の慰謝料金額より増額される傾向にあります。

 

4 まとめ

 木村幸一法律事務所では、後遺障害の申請を専門で行っている行政書士と連携をしています。

 適正な後遺障害認定を勝ち取り、賠償額が大幅に増額された事例もありますので、後遺障害でお悩みの方は、木村幸一法律事務所までお問い合わせください。

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