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【企業法務】債権回収ってどうやするの。相手が支払いをしてくれないとき

1 はじめに

 取引の相手方が任意の支払をしてくれない。そのようなケースでご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

 今回は、債権回収の方法についてまとめてみました。

 債権回収の方法としては、次の4つの方法が一般的かと思います。

 ①内容証明の発送 ②支払督促の申立 ③通常訴訟 ④仮差押

 この4つの方法について解説していきます。

 

2 債権回収保の方法について

2-1 内容証明の発送

 内容証明とは、郵便局に置て、一般書留郵便物について証明するサービスのことを言います。

 いつ、どのような内容の文書を誰から誰に充てて差し出したか、証明する制度になります。

 そのため、解除の意思表示や時効の援用など法律効果を発生させる意思表示を証明するために用いられたり、支払の請求をしたことを証明するために用いられます。

 

2-2 支払督促の申立

 支払い督促とは、金銭請求の不履行の場合に、簡易三番書の命令により支払いを督促する手続きなります。

 この制度を利用して支払督促命令が発令された場合、一定の期間を経過すれば、判決と同じ効力が認められます。そのため、通常訴訟より短期間で発令されることや手数料が通常訴訟より低額なメリットがあります。しかし、相手方から異議の申し立てをされた場合、通常訴訟に移行してしまいます。

 

2-3 通常訴訟

 債権回収の方法としては、一番、オーソドックスな方法になると思われます。

 通常訴訟の場合、長期間の時間がかかる必要があることや、主張立証をする必要があるなど、専門的な知識・経験が必要となります。

 その一方で、話し合いに応じない相手方に対しては、訴訟手続きにより解決を図る必要があります。

 

2-4 仮差押え

 仮差押えとは、判決が出るまでの間に、相手の財産を仮に差し押さえ、財産の散逸を防ぐ制度になります。

 例えば、相手方に預貯金がある場合、仮に差し押さえることによって預貯金が引き出されてしまうことを防止します。

 ただし、仮差押えをする場合は、債権額の10~30%程度の担保金を供託する必要があります。

 

3 まとめ

債権回収については、上記のほか、民事調停や公正証書に基づく強制執行など、様々な手段があります。

どのような方法で債権回収をするか、相手方の状況や弁護士の経験により判断が必要となります。

当事務所では、内容証明を発送して債権を全額回収できたケースや、仮差押えをることにより交渉を有利に進め、早期に回収できたケースがあります。その一方、訴訟提起したにもかかわらず、相手方が破産したことにより回収ができなかったケースもあります。

このように、様々な状況により対応できる方法も変わってきますので、債権回収でお困りの方は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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