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【相続】相続人がいない相続はどうればいい?お一人様の相続対策

1 はじめに

 最近、相続人がいらっしゃらないお一人様の相続対策についてご相談が増えています。どのような点に気を付ける必要があるのか、簡単にまとめてみました。

2 何もしなければ国庫に帰属する

 何も対策をされていない場合、最終的には国庫に帰属することになっています(民法959条)。しかし、お世話になった人にあげたい、もしくは、社会貢献のために寄付をしたいと考える人もいらっしゃいます。その場合、どのような対策が必要でしょうか。

3 まずは遺言書の作成を

 財産については、遺言書を作成する必要があります。遺言書で財産の遺贈先を指定することができます。ただし、不動産などについては、受遺者がそのまま受け取るのは困難な場合があります。その場合は、不動産などを換価して必要経費を支払った残額を遺贈するなどの対策が必要になります。これらの手続きについては、遺言執行者を指定することで、確実に行うことができます。

4 場合によっては死後事務委任契約も

 遺言書は、財産の処分に関するものが原則です。そのため、財産の処分以外、例えば、大家さんに迷惑をかけないように借りている不動産を原状回復して返してほしい、SNSのアカウントを削除してほしい、といった内容については、遺言執行者では行えない場合があります。そのため、遺言書は別に、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

5 お気軽にご相談を

 当事務所では、これらのご依頼についても対応しています。その他の相続事例については、次のリンクをご参照ください。

相続問題

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