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相続相談を弁護士に依頼する
メリット

遺言書があると何が違うの?

遺言書があると何が違うの?

「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、ご自分の意志を、書面という形にのこしておくことが大切です。ただし、メモと遺言は異なります。法的な拘束力を持ち、裁判所で認められるよう法律で定められた書類が遺言です。必ず専門家のチェックを挟むようにしてください。
遺言書には、自分の好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」、内容を第三者に伏せることができる「秘密証書遺言」、公証人が記す「公正証書遺言」の3タイプがあります。このうち、最も実行性が高いのはプロが作成する「公正証書遺言」です。保管も行ってくれます。

相続って何をすればいいの?

遺言書がない場合、相続人同士で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成すれば、預貯金の解約や不動産の相続登記もスムーズに行えます。

ケーススタディ

ご相談内容

亡くなった父親が遺言をのこし、財産のすべてを妻に渡す旨の内容が書かれていた。相続する母親は、不動産を売却して、老人ホームの入所費用に充てたいとのこと。息子である自分には何も残らなくなりそうで、何とかしたい。

当事務所の対応

遺留分減殺請求が認められると思われましたので、不動産を売却しないよう、処分禁止の仮処分を提起しました。

結果

母親の生活状況を細かく立証し、不動産を売却する恐れが高いことを裁判所に疎明。その結果、処分禁止仮処分命令が発令され、有利な内容で遺留分減殺請求の交渉を行うことができました。

弁護士費用

着手金30万円に加え、報酬金として遺留分減殺請求による経済的利益の約10パーセント。

ポイント

不動産がひとたび売却されると、金銭に換価されて散逸しやすくなります。後から取り戻すのが難しいだけでなく、売買手数料も必要です。ご依頼者の利益を最大化するためにも、処分禁止命令をスピーディに出してもらうことが求められました。

よくある質問

Q. 親族間でもめる前にスムーズな遺産分割を行いたいのですが、コツのようなものはありますか?
A.
トラブルの予兆を感じるのであれば、最初から弁護士に一任するのが得策です。相続人同士は仲が良くても、その配偶者や親族が「横やり」を入れてくる場合があります。また、凍結口座の解除、不動産登記、など、さまざまな手続きを自分で行わずに済ませられますので、それだけでもメリットになるでしょう。
Q. 親に借金があることを知らなかった。負債を受け継がないといけないのか?
A.
プラスの財産よりマイナスの負債が大きい場合は、「相続放棄」という手続きを取ることができます。ただし、相続のあることを知ってから3カ月を越えたり、遺産の一部を使ってしまったりした場合には認められない可能性があります。

相談を迷っている方へのメッセージ

相続問題は当事者間の感情が大きく影響して、解決が難しい場合があります。早めに弁護士に依頼したほうが、スムーズに解決できることが多いと思います。