お知らせ
【離婚】婚姻費用って何?離婚時に最初に問題になること
1 はじめに
民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法752条)と定められています。これを、同居、協力及び扶助の義務といいます。
夫婦が婚姻し、共同生活を営んでいくためには、費用が掛かります。このような婚姻費用についても、互いに協力して扶助する義務があるため、相互に分担して負担することとなります。
では、夫婦が別居をした場合、このような婚姻費用はどのように考えるべきでしょうか。
2 婚姻費用分担請求
夫婦の別居であっても、婚姻した夫婦には、扶助義務(民法752条)と婚姻費用の分担義務(民法760条)が定められています。そのため、これらの規定が婚姻費用分担請求の法律上の根拠となります。
子供のいない夫婦の場合は、収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者に婚姻費用を支払うことになります。
子供のいる夫婦の場合は、子を含めた生活費と双方の配偶者の収入のバランスによって、どちらが婚姻費用を支払うべきか、判断が異なります。
3 簡易算定表
婚姻費用については、裁判所のホームページで、簡易算定表が公開されています。
双方の配偶者の収入や子供の年齢によって算定表が異なりますので、詳細は以下のリンクからご確認ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
4 最後に
当事務所では、算定表に記載がないケースでの婚姻費用分担についてもご相談に応じています。
初回のご相談は無料でお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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