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【相続】被相続人から生前に贈与を受けていた場合はどうする?特別受益とは
1 はじめに
遺産分割に関する紛争では、よく特別受益に関する点が問題になります。
そこで、今回は特別受益についてまとめてみました。
2 特別受益とは
被相続人の中で、被相続人から遺贈や生計の資本として贈与を受けた者がいる場合、その受けた利益を「特別受益」といいます。
特別受益については、相続の前渡しとして、遺産分割協議の際に、贈与を受けた価額を遺産に加えたものを相続財産とみなすことになります(民法903条1項)
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
3 特別受益の具体例
例えば、遺産2000万円、相続人ABの二人、被相続人の生前、Aが1000万円の特別受益を受け取っていたケースで説明します。
特別受益として受け取った1000万円については、相続財産とみなされ、遺産に持ち戻されます。そのため、相続財産は3000万円として遺産分割を行うこととなります。この3000万円の相続財産のことをみなし相続財産と言います。
このみなし相続財産を法定相続分で分割すると、一人1500万円となります。この1500万円を一応の相続分といいます。
このうち、Aはすでに1000万円を受け取っていますので、Aが取得できるのは500万円となります。一方、Bが受け取れるのは1500万円となります。この実際に受け取れる金額のことを具体的相続分といいます。
仮に、特別受益がなかった場合、AとBはそれぞれ1000万円ずつ受け取ることとなりますので、特別受益を受け取ったことにより、具体的相続分が返還することになります。
4 まとめ
このように、特別受益があると具体的相続分が変化します。そのため、特別受益については、争いが先鋭化することがおおく見受けられます。
法的に検討しなければならない点や、感情的な対立も多く、早めに専門家が入ることをお勧めします。
木村幸一法律事務所は、府中市で、初回は無料で法律相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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