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【税務】税務調査ってなに?突然の税務調査で慌てないために
1 はじめに
ご相談の内容で、税務調査に関するご相談をいただくこともあります。
そこで、今回は税務調査についてまとめてみました。
2 税務調査とは
税務調査とは、税務職員が行う証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用などのことを言います。
国税通則法では「国税に関する法律の規定に基づき、特定の納税者の課税標準又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為」ということが定められています。
この税務調査には、任意調査と強制捜査があります。
2-1 任意調査
任意調査とは、税務調査の相手方の同意を得て行うものです。そ のため、税務職員が直接強制することはできません。しかし、適法な税務調査に対しては、質問に答え、検査を受任する義務があるとされています。
回答を拒んだり、検査を妨げたりした場合には、罰則が規定されています(国税通則法127条2号・3号・129条1項)
2-2 強制捜査
強制捜査とは、租税に関する犯罪の調査について、裁判所の許可を得て、捜索・差押え等を行うことです(国税犯則取締法2条)。この強制捜査は、相手方の同意の有無にかかわらず、強制的に行うことができます。
3 税務調査の流れ
税務調査については、概ね以下のような流れになります。
①事前通知
②実地調査
③課税処分等
3-1 事前通知
税務調査を行う場合、納税者党に対し、調査の開始場所、調査の目的、調査対象税目、調査対象期間、調査の対象となる帳簿書類等に関する事前通知が必要とされています。(国税通則法74条の9第1項)。
しかし、国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前通知は不要とされています(国税通則法74条の10)
3-2 実地調査
税務職員が、調査の開始場所にて行う質問や帳簿書類等の検査の事を云います。
税務当局は、調査の必要があるときは、納税者に対して質問し、帳簿書類その他の物件を検査できるとともに、帳簿書類等の提示・提出を求めることができると定められています(国税通則法74条の2)。また、国税の調査について必要があるときは提出物件をとどめおくことができるともされています(国税通則法74条の7)。
3-3 課税処分等
以上のような調査を経て、課税処分等が行われます。調査の結果、修正申告を促される場合もあれば、更正処分が行われる場合もあります。
4 弁護士の立会
税務調査の場合、申告書を作成した税理士等が立ち会うことが多いかと思われます。しかし、法律の解釈や契約内容の解釈などが争われる場合、税理士とともに弁護士が税務調査に立ち会った方が適切な対応ができるケースが多いと思われます。
当事務所では、税理士業務を行うものとして、管轄の国税当局帳に対して通知を行っていますので、税務調査の立会を行うことも可能です。
5 最後に
税務調査の事前通知が届いた場合、事前の準備が大切になると思われます。
木村幸一法律事務所では、税務訴訟等への対応も新たに行うこととなりました。
当面の間、税務関係のご相談については費用は割引で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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