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【交通事故】後遺障害の認定に納得がいかない!認定結果の争い方
1 はじめに
今回は、後遺障害の認定について、納得がいかない場合の争い方を取り上げます。
例えば、以下のようなケースがあります。
・後遺障害の認定が非該当になった、
・予想より低い等級しか認定されなかった。
争い方としては、①異議申し立て、②紛争処理機構への申し立て、③裁判の3つがあります。
なお、後遺障害の概要については以下のコラムでまとめています。
2 異議申立
自賠責への被害者請求は回数制限がありません。
そのため、一回目の請求で非該当となった場合でも、再度、被害者請求をすることができます。
これを異議申立といいます。
3 紛争処理機構
異議申し立てをした結果、それでも非該当だった場合、紛争処理機構への申立が考えられます。
紛争処理機構では、弁護士、医師及び学識経験者で構成する紛争処理委員が、妥当性を反することとなっています。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
4 裁判
紛争処理機構でも納得のいく結果が出なかった場合、最終的には訴訟を提起することとなります。
訴訟の場合、後遺障害の存在を主張立証する必要があります。
今までの経緯も証拠として提出されるため、厳しい訴訟になることが予想されます。
5 まとめ
当事務所では、後遺障害の申請に特化した行政書士と提携しています。
過去の事例では、紛争処理機構で後遺障害が認められた事例、訴訟提起後に後遺障害を前提とした金額での和解を勝ち取った事例などがあります。
後遺障害についてご心配な方は、お気軽にお問い合わせください。
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