お知らせ
【交通事故】逸失利益の算定はどうするの?労働能力喪失期間について
1 はじめに
後遺障害が認定された場合、逸失利益を算定することになります。
後遺障害、逸失利益の概要については、別のコラムでまとめていますので、ご確認ください。
今回は、逸失利益の算定で問題となる労働能力喪失期間について取り上げます。
2 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間の始期は症状固定日、終期は67歳とするのが一般的です。
例えば、症状固定日の年齢が35歳の場合、労働能力喪失期間は32年間とされます。
一方で、後遺障害の等級によっては、労働能力喪失期間が短くなることがあります。
例えば、むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることがありますが、
後遺障害の具体的な症状に応じて判断されます。
3 最後に
逸失利益は賠償額の中で大きな割合を占めています。
適切な賠償額を勝ち取るためにも、お早めにご相談いただくことをお勧めしています。
府中市の弁護士木村幸一までお気軽にお問い合わせください。
府中市で弁護士をお探しなら木村幸一法律事務所
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