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【労働・企業】試用期間ってなに?

1 はじめに

 労働契約においては、労働契約締結後に3カ月程度の試用期間が設けられていることが多くあります。この試用期間中の解雇もしくは試用期間後の本採用拒否について争いになるケースがあります。

 そこで、今回は、試用期間に関する法律関係をまとめまてみました。

 

2 試用期間の法的性質

 試用期間については、解約権留保付きの労働契約が成立していると考えられるケースが多いかと思われます。

 最高裁判所の判例(昭和48年12月12日)では、個々の事案に応じて判断すべきとしつつも、過去に新規採用者を試用期間終了後に本採用しなかった事例はないこと、などの事情から、試用期間中も解約権留保付きの労働契約が成立していると判断しました。

 このような試用期間の法的性質は、その後の裁判例によって踏襲されています。

 

3 本採用拒否の法的性質

 では、試用期間満了時に本採用を拒否することはできるのでしょうか。

 この点、前述した判例は、本採用拒否は留保された解約権の行使に当たるため、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認できる場合にのみ許されると判断しました。

 このように、留保された解約権の行使については、解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的合理性・社会的相当性がある場合にのみ認められるとされています。この点で、通常の解雇より広い範囲に置いて解雇の事由が認められると考えられますが、解雇権濫用法理に基づいて判断されることに注意が必要です。 

 

4 最後に

 労働者の解雇については、難しい法律関係があるため、早めに弁護士へ相談した方が安心です。

 当事務所では、企業側、労働者側のどちらも依頼を承っております。

 初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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