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【交通事故】休業損害ってどうやって算定するの?休業損害の具体例について

1 交通事故の損害について

 交通事故の賠償額については、以下のコラムで概要を説明しました。

【交通事故】賠償額ってどうやって決まるの?交通事故の際の賠償額について

 今回は、その中でも特に、休業損害に絞って、さらに説明してみたいと思います。

 

2 そもそも休業損害とは

 休業損害は、消極損害の一つです。

 事故の傷害により、休業若しくは不十分な就労を余儀なくされたことにより、減収した金額が損害となります。

 休業損害については、傷害が治癒したときもしくは症状固定になった時まで認められるのが一般的です。

 ただし、その期間が長いときは、治療の経過などから、実際に働けるまで傷害が回復した時まで短縮されるべきであるという反論をされることがあります。

 

3 休業損害の具体例

 休業損害は、事故前の収入を基礎として、現実の収入減を賠償するものです。

 休業に限らず、遅刻、早退、労働力の低下などにより、喪失した収入減も含まれるとされています。

 給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者に大きく分かれて、算定方法などが異なります。

 

3-1 給与所得者の場合

 給与所得者の場合、事故前の現実の給与額を基準に、事故による欠勤や遅刻・早退等のために喪失した給与額を算定することになります。

 事故前の現実の給与額については、事故前3か月間に支給された総支給額を平均して算定することが多いように思われます。

 実際には、保険会社所定の休業損害証明書を会社に作成してもらい、保険会社に提出することになります。

 休業損害証明書は、保険会社のホームページなどで説明されている場合があります。

 また、事故による欠勤がなければ支給されていたはずの賞与も、休業損害となります。

 この場合は、賞与支給に関する規程等を参照し、損害額を算定します。

 なお、有給休暇を消費した場合はどうでしょうか?

 有給休暇を取得した場合は、現実の収入減はありません。しかし、有給休暇は労働者の持つ権利として財産的価値を有すると考えられていますので、有給休暇を取得した場合も、休業期間として扱うこととなっています。

 

3-2 事業所得者の場合

 事業所得者の場合、事故前年の所得税確定申告書類に記載された申告所得額によって基礎収入額(日額)を算出のうえ、これに休業期間の日数を乗じて算定されることが一般的です。

 事業所得者の場合、基礎収入額の算定が難しい場合があります。

 というのも、そもそも確定申告をしていないケース、経費を多くして申告所得額を低く設定しているケースなどがあるためです。

 このような場合、個別具体的なケースに応じて対応が変わってきます。

 

3-3 会社役員の場合

 会社役員と言っても、様々なケースがあります。

 例えば、実際には個人会社のような場合で、実質的には個人事業主と言えるような場合、前述の事業所得者と同じように休業損害を算定する場合もあります。

 一方で、一定規模の会社の役員として勤務している場合は違った考慮が必要です。

 役員は会社との委任契約になります。そのため、労務提供の対価ではなく、受任した業務に対する報酬と考えられ、経営結果による利益配当という側面もあります。

 原則として、利益配当という側面については、休業しても逸失利益の問題は発生しないと考えられています。

(東京地裁昭和61年5月27日)

 一方で、役員報酬と言っても、労務提供の対価として支払われることもあります。その点について、休業損害の問題が発生します。

 労務提供の対価と利益配当をどのように区別するかは、個別具体的なケースにより判断が変わります。

 会社の規模・収益、業務内容、役員の職務内容、年齢、使用人に対する給料の支給状況などを考慮して判断することになります。

 

3-4 家事従事者

 家事従事者とは、性別、年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者をいいます。

 最高裁判所の判例では、家事従事者が休養した場合にも、休業損害を認めています(最三小昭和50年7月8日)。

 家事従事者の年収については、賃金センサスの女子平均賃金をもって、損害額を算定するのが一般的です。

 賃金センサスは、厚生労働省の以下のサイトで公表されていますので、興味のある方はご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou_a.html

 

3-5 無職者

 失業者には、原則として休業損害は認められません。

 ただし、事故発生時に、具体的な休職先が決まっていたような場合などには、休業損害が認められることもあります。

 また、具体的な就職予定がない場合であっても、労働能力や労働意欲があり、近い将来に就労を開始する蓋然性が高い場合には、休業損害が認められることもあります。

 

4 まとめ

 休業損害といっても、色々なケースがあります。

 休業損害でお困りの方は、府中市の弁護士木村幸一までご相談ください。

 初回は無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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