お知らせ
【企業法務】不当な契約を解除したい。解除の手段について
1 はじめに
契約を締結したものの、当初と条件が違った、あとから不当に業務量を増加されるなど、契約の解除を検討する場合もあると思います。
今回は契約の解除についてまとめてみます。
2 契約解除の種類
契約の解除には、概ね以下の3種類があります。
① 合意解除
当事者間の契約によって解除をする場合
② 約定解除
当事者がどのような場合に解除権が生じるのか定めている場合
③ 法定解除
一方当事者が債務を履行しない場合に法が定めた解除
(民法540条以下)
3 検討の順番
解除を検討する場合、まずは、②約定解除から検討するのがいいと思います。
約定解除は、契約書に定められていることがほとんどですので、まずは、契約書の内容を確認します。
逆に言えば、契約を締結するタイミングで、どのような約定解除を定めておくのか、あらかじめ専門家に相談をしておくことが良いでしょう。
契約書のチェックについては、以下のページに概要を記載しています。 約定解除がなければ、③法定解除を検討することになります。
4 法定解除
法定解除については、民法540条以下に定められています。
いずれも相手方が債務の履行をしないことが要件となっています。
相手方に債務不履行の事実があれば、解除の意思表示を行うことになります。
のちに疑義を残さないために、内容証明郵便で送ることが良いでしょう。
内容証明については以下のリンクをご確認ください。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
5 まとめ
どのような理由で解除するにしても、事前に専門家からのアドバイスを受けておくことが重要です。
契約関係の解除や見直しをお考えの方は、府中市の弁護士木村幸一までご連絡ください。
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