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【相続】遺言の際に注意することは?認知症と遺言能力について

1 はじめに

 遺言書を作成する際にどのような点に注意が必要でしょうか。

 例えば、高齢の両親が遺言書を作成したいと言っている場合、よく問題になるのが認知症との関係です。

 今回は、認知症と遺言能力について取り上げます。

 

2 遺言能力ってなに?

 遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果について理解することができる意思能力のことをいいます。

 この遺言能力がない場合、遺言書を作成しても無効になってしまいます。

 そのため、遺言書の内容を争う場合、遺言書を作成した当時の遺言能力の有無が争点になることがあります。

 

3 遺言能力と認知症

 遺言者が認知症を発症していたとしても、必ず遺言能力がないというわけではありません。

 概ね、以下のような要素を考慮して遺言能力の有無が判断されることが多いと思われます。

 ① 認知症の程度(認知症スケールの点数)

 ② 遺言内容の単純性・合理性(動機など)

 ③ 遺言者の心身の状況

 

4 作成時の注意点

 認知症の両親が遺言書を作成する場合、以上の点に注意し、遺言が無効にならない工夫が必要です。

 例えば、医師から診断書を取得しておく、遺言の内容を単純なものにする、遺言の動機を書いておくなどです。

 遺言書の作成業務についてもご相談に応じていますので、ご心配な方は府中市の弁護士木村幸一迄お問い合わせください。

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