お知らせ
【民事】土地の境界を巡る紛争解決の方法
1 はじめに
隣地のとの境界線(筆界ともいいます。)を巡る紛争についてご相談をいただくことがあります。
土地を売却する際、隣地との境界を確認する必要があり、紛争が表面化することが多いようです。
今回は、隣地との境界を巡る紛争の解決方法について取り上げます。
2 話し合いによる解決
まずは、当事者間で話し合いによる解決を目指します。
話し合いで上手く解決すれば、早期に解決を図ることができます。
しかし、当事者間での関係性が悪化している場合、なかなか話し合いでの解決を図るのがむずか医師い場合も多く見受けられます。
3 筆界特定制度
話し合いでの解決が難しい場合、筆界特定制度を利用することもできます。
筆界特定制度は、紛争となっている土地を管轄する法務局に申請することとなります。
筆界特定制度では、筆界特定登記官が土地の筆界の位置を特定する制度となっており、公的な判断として筆界を明らかにできます。
ただし、後に訴訟提起をすることが認められているため、終局的な解決にならない場合もあります。
詳細は以下の法務省のサイトからご確認いただけます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
4 境界確定訴訟
境界確定訴訟とは、境界の確定を求める民事訴訟となります。
土地の境界に最も密接な利害関係をもつことから、隣り合う土地の所有者を被告とすることとなります。ただし、通常の民事訴訟とも異なる点が多く、例えば、当事者間での和解ができないなどの特色があります。
5 まとめ
隣地との境界で争いがある場合、どのような手続きを選択するか、よく見極める必要があると思います。
隣地の関係でご相談のある方は、府中市の弁護士木村幸一までお気軽にお問い合わせください。
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