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【交通事故】物損事故の場合、損害はどこまで認められるの?

1 はじめに

 交通事故には、一般的に物損事故と人身事故があります。

 物損事故とは、財産権の侵害に係る損害が発生する物的損害の発生する事故のことをいいます。それに対し、人身事故とは、生命や身体の損害に係る損害を意味します。

 物損事故から発生する物的損害について紹介していきます。

 なお、当事務所の交通事故に関する解決事例などは、以下からご参照ください。

交通事故問題

2 物的損害について

2-1 修理費

 まず最初に問題になるは、修理費です。

 一般的に、車両が事故で損傷した場合、必要かつ相当な修理費の賠償を請求することができるとされています。

 ただし、修理が可能であっても、当該車両の時価額より修理費の方が上回る場合、経済的全損とされます。その場合、修理費ではなく、当該車両の時価額の賠償を求めることになります。

 修理費の賠償では、当該損傷が事故により発生したものかどうか、修理の方法が適切かということが争われることがあります。

2-2 代車使用料

 代車使用料については、相当な修理期間または買い替え期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められるとされています。

 特に問題となるのは、代車の必要性です。被害車両が営業で使用されいた場合は、代車の必要性が認められやすい傾向にあると考えられますが、自家用車の場合は代車の必要性は慎重に判断されると考えられます。

2-3 休車損

 休車損とは、営業車両が事故によって使用できない期間の営業損失のことをいいます。一般的には、営業車(緑ナンバー等)の場合には、相当な買い替え期間中もしくは修理期間中に認められると考えられます。

 

3 まとめ

 以上が、一般的に物損事故の際に問題となる損害といえますが、その他にも、具体的なケースにより損害が認められる範囲は変わってきます。

 交通事故でお困りの方は、木村幸一法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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