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【税務】再調査の請求・審査請求とは 課税処分に不服がある場合

1 はじめに

 税務調査の概要については、前回のコラムで紹介しました。では、税務調査後に行われた更正処分に不服がある場合は、どのようにしたらよいでしょうか。

 不服申し立てについては、再調査の請求と審査請求の二つが用意されています。

 今回は、これらの不服申し立て手続きについて概要をまとめたいと思います。

 

2 再調査の請求

 再調査の請求については、以前は「異議申立て」と呼ばれていましたが、平成26年度の改正で「再調査の請求」と名称が変更されました。

 再調査の請求の申し立てについては、国税庁のホームページにひな形などがありますので、ご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/fufuku/annai/01.htm

 再調査の請求については、処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に提出する必要があります。

 提出先は、納税地を所轄する税務署長又は国税局長となっています。

 再調査の請求は、原則として処分を行った税務署長に対して行うため、処分の判断が変わる可能性は低いと言えるかもしれません。

 

3 審査請求

 審査請求については、国税不服審判所のホームページに概要があり、審査請求書のひな形などが公開されています。

https://www.kfs.go.jp/system/write.html

 審査請求については、処分があったことを知った日の翌日から

3カ月以内若しくは、再調査の請求をしている場合は再調査決定謄本

の送達があった日の翌日から1カ月以内とされいます。

 審査請求書は、その審査請求の目的となる処分を行った税務署長等の管轄区域を管轄する国税不服審判所に提出することとなっています。

 

4 最後に

 更正処分に対して再調査の請求を行うか、審査請求を行うか、よく検討をする必要があります。

 再調査の請求については、課税処分を行った税務署長等が判断をするため、法解釈が争いになる場合は、判断が変わる可能性は低いと考えられます。

 そのあたりも踏まえ、対応を検討する必要があります。

 木村幸一法律事務所では、税務問題に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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