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【相続】葬儀費用は誰が支払うの?思わぬところで揉めないために

1 葬儀費用

 相続の際には、必ず葬儀が行われます。その葬儀費用を巡って、相続人間で争いになることもあります。

 今回は、そのようなときにもめないよう、葬儀費用はだれが負担するのか、まとめてみました。

 

2 考え方

 葬儀費用の考え方には、大きく3つの考え方があります。

 ①喪主(葬儀主催者)負担説

 ②相続人負担説

 ③相続財産負担説

 この三点についてみていきたいと思います。

2-1 喪主(葬儀主催者)負担説

 まずは、喪主(葬儀主催者)負担説です。

 この考え方は、実質的に葬式を主宰した喪主が葬儀費用を負担するべきであるという考え方です。

 葬儀費用の負担に関する法律がないことから、基本的には契約責任法理によって考えようとするものです。葬儀社等に対して葬儀を依頼するのは喪主であることから、喪主が負担するべきというものです。

2-2 相続人負担説

 2つ目は相続人負担説です。

 この考え方は、葬儀費用を相続債務と同様に考え、相続人らがその法定相続分に応じて分割して負担するべきと考えています。

 

2-3 相続財産負担説

 3つ目は相続財産負担説です。

 この考え方は、葬儀費用は相続財産の負担となるとする考え方です。

 葬儀費用は民法855条の相続財産に関する費用に含まれるとの考え方を根拠にするようです。

 

3 最近の実務について

 最近の判例では、喪主が負担するべきであるとの考え方が多いようです。ただし、個別具体的なケースにより異なる判断がされるケースもあります。

 葬儀費用などで争いがある場合、府中市の弁護士木村幸一法律事務所までご相談ください。

 初回相談は無料で行っていますので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

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