こんなお悩みありませんか?

労働相談を弁護士にする
メリット

残業代請求について

残業代請求について

労働対価の未払いは違法行為に該当するため、請求そのものを退けることはできません。ただし、証拠集めと正確な計算が求められるため、ご自身で正確な計算を行うのは非常に困難です。弁護士に一任くだされば、全て行いますので、気軽にお声がけください。

雇止め・不当解雇について

労働者は労働基準法等で保護されているのに対し、雇い主は労働基準法に反して雇止め・不当解雇を行うことが多くあります。そのため、有利に交渉を進められる場合が多いと言えます。不当な処分をされた方は、遠慮なく当事務所にお問い合わせください。一般的には復職をねらって動き、現在までの給与を請求していきます。その後離職するかどうかは、ご本人の自由です。併せて、未払残業代の請求を行うことも多くあります。

退職について

退職について

会社が退職を遮ることはできません。しかし、会社や上司との力の差から、退職をうやむやにされてしまうことが多い印象です。
弁護士に依頼をいただければ、退職までの交渉を行います。

よくある質問

Q. 現在の職場はタイムカードを使っていないのですが、残業代を請求することが可能なのでしょうか?
A.
可能です。IC定期券やメールの送受信記録などをもとに、ある程度の就業時間を算出することができます。
Q. 会社が労災保険に入っていない場合、事故やケガの補償はどうなるのでしょう?
A.
会社側に直接請求することになります。弁護士がサポートいたしますので、手続きなどが分からなくても大丈夫です。また、労災保険への加入を勧めた上で、さかのぼって補償を受けることも可能です。

ケーススタディ

ご相談内容

上司から突然、「もう来なくていい」と告げられた。未払の残業代もあり、不当解雇を訴えたところ、言った本人は「注意のつもりで本意ではない」と主張。このままでは言われ損になってしまう。

当事務所の対応

離職票を作成し、会社都合による解雇の欄に印を押させるようアドバイスをいたしました。

結果

会社側が解雇をした前提で労働審判を進められたため、解雇の不当性が認められた。

弁護士費用

着手金30万円、報酬金30万円、合計約60万円。

ポイント

解雇の意思表示の有無が争点になった事案です。解雇を言い渡された当日にご相談を受けたため、相手の態度が固まらないうちに行動を取ることができました。離職票になつ印させる際には「次の職場を探すために必要」と主張させ、決め手となる書類を確保しました。

相談を迷っている方への
メッセージ

相談を迷っている方へのメッセージ

多くの方が悩むのは、企業と個人間にあるパワーバランスでしょう。同僚や世話になった方への恩義を感じる方もいらっしゃると思います。悩んだ場合、弁護士にご相談いただければあとは弁護士が承ります。直接交渉せずに済みますので、ご安心ください。