離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。どのような手続をとるのが一番要望にかなうのか、よく弁護士と話し合いながら進めるのが大事です。
離婚の際は、婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与等が争いとなります。いずれも、別居中、離婚後の生活の基盤となるものですので、納得したうえで進める必要があると思います。
子どもに関しては、「親権」や「面会交流」が争いになります。いずれも、子どもの幸せな成長にとって一番いい方法は何か、よく話し合いながら決めていくことが大事です。
気の荒い夫の暴力を避けるため、子どもと一緒に別居を始めたところ、我が子に合わせるよう調停を提起された。当面は会わせたくないのだが、何か良い方法はないか。
調停事件として受任し、面会すると子どもに精神的な影響が出ることを主張しました。
面会交流は写真や動画を通じて行うこととし、直接は合わないことで調停が成立。
着手金約40万円、報酬金約40万円、合計約80万円。
面会交流は原則として、子の福祉に反しない限り行わなければなりません。しかし、子どもの生活状況により、悪影響があることも当然考えられます。そのような場合、手紙のやりとりや写真・動画・プレゼントの交換などから始め、子どもの準備が整ってから直接会うことが、福祉の目的にもかなうと考えられます。
離婚の問題を抱えているだけで、心理的な負担は大きいものがあります。弁護士に相談することで、この先の見通しがわかり、心理的負担が軽くなる方が多くいらっしゃいます。お気軽にご相談ください。