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【企業法務】不当な契約を解除したい。解除の手段について

1 はじめに

 契約を締結したものの、当初と条件が違った、あとから不当に業務量を増加されるなど、契約の解除を検討する場合もあると思います。

 今回は契約の解除についてまとめてみます。

 

2 契約解除の種類

 契約の解除には、概ね以下の3種類があります。

① 合意解除

  当事者間の契約によって解除をする場合

② 約定解除

  当事者がどのような場合に解除権が生じるのか定めている場合

③ 法定解除

  一方当事者が債務を履行しない場合に法が定めた解除

  (民法540条以下)

 

3 検討の順番

 解除を検討する場合、まずは、②約定解除から検討するのがいいと思います。

 約定解除は、契約書に定められていることがほとんどですので、まずは、契約書の内容を確認します。

 逆に言えば、契約を締結するタイミングで、どのような約定解除を定めておくのか、あらかじめ専門家に相談をしておくことが良いでしょう。

 契約書のチェックについては、以下のページに概要を記載しています。 約定解除がなければ、③法定解除を検討することになります。

企業法務

 

4 法定解除

 法定解除については、民法540条以下に定められています。

 いずれも相手方が債務の履行をしないことが要件となっています。

 相手方に債務不履行の事実があれば、解除の意思表示を行うことになります。

 のちに疑義を残さないために、内容証明郵便で送ることが良いでしょう。

 内容証明については以下のリンクをご確認ください。

 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

 

5 まとめ

 どのような理由で解除するにしても、事前に専門家からのアドバイスを受けておくことが重要です。

 契約関係の解除や見直しをお考えの方は、府中市の弁護士木村幸一までご連絡ください。

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