お知らせ
【労働】採用内定の取消しについて
1 はじめに
採用内定の通知をもらったのに、突然取り消されたなどのご相談をいただくことがあります。
今回は、内定の取消しについてまとめたいと思います。
なお、試用期間については、以下のコラムでまとめています。
2 内定とは
内定の法的性質について、以前は、採用過程の手続きに過ぎないなどと考えられていました。しかし、昭和54年の最高裁判所の判例では、会社による募集に対して学生が応募したことが労働契約の申込みであり、会社の採用内定通知が申込みに対する承諾と解釈しました。そのため、一定の条件で労働契約の成立を認めました。
なお、内定については厚生労働省のホームページでも記載がありますので、興味のある方はご確認ください。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q4.html
3 内定取消の争い方
内定によって労働契約が成立していると解される以上、内定取消が無効である場合、労働契約上の地位の確認や賃金の訴求払いを請求することができます。
ただし、内定の場合は一般的に解雇が許される自由以外にも、内定当時知ることができず、また知ることがきたいできない事実であって、客観的に合理的で社会通念上相当といえる事由が発生した場合には、内定取り消しをできると解されています。
4 さいごに
当事務所では、労働者側、企業側のどちらの依頼もお受けしています。
労働関係でご心配のある方は、府中市の弁護士木村幸一までお問い合わせください。
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