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【交通事故】賠償額ってどうやって決まるの?交通事故の際の賠償額について
1 交通事故の賠償額
思わぬところで巻き込まれる交通事故。その時の賠償額はどのように決めるのでしょうか。
一般的には、個別損害積み上げ方式と呼ばれる方法により計算しています。
これは、損害の種類ごとに損害額を算定し、その合計額を賠償額とするものです。
損害には、大きく①積極損害、②消極損害、③慰謝料の三つがあります。
この三つについて、見ていきましょう。
なお、当事務所の解決事例について、以下のページをご参照ください。
2 積極損害って何?
積極損害とは、交通事故がなければ支出しなかったであろう費用のことをいいます。
これには、①治療費、②付添看護費、③将来介護費、④雑費、⑤通院交通費、⑥装具・器具等購入費、⑦葬儀関係費用などが損害項目として算定されます。
しかし、これらに限るものではありませんので、個別具体的なケースについては、当事務所までご相談ください。
次に、これらの各項目について簡単に紹介します。
2-1 治療費
最初は、治療費についてです。治療費については、必要かつ相当な支出額が損害として認められます。
例えば、交通事故と関係ない治療などは、必要性がないため、損害とは認められません。
この点でよく問題となるので、治療機関との関係です。
治療期間が長引くと、どの時点までの治療費が必要かつ相当な治療費かが争いになります。
治療の必要性などは、医学的な観点も重要になりますので、医師の協力が大切です。
2-2 付添看護費
積極損害の2つ目は、付添看護費です。
例えば、被害者が通院する際に、近親者が付き添って通院したような場合です。
受傷の程度や被害者の年齢などにより、必要性が認められれば、近親者の付添一日あたり6500円程度が認められることがあります。
2-3 将来介護費
積極損害の3つ目は将来介護費と呼ばれるものです。
例えば、交通事故により寝たきりになり、生涯、介護が必要になった場合。このような場合に将来発生する介護費用を損害として算定することがあります。
医師の指示の有無、症状の程度等の事情により、必要性が認められるかが重要になります。
近親者が介護する場合は、1日8000円として算定することがあります。
2-4 雑費
積極損害の4つ目は雑費と呼ばれるものです。
入院期間中、1日1500円程度が認められることがあります。
2-5 通院交通費
積極損害の5つ目は通院交通費です。通院の際に必要となった電車代などがこれに該当します。
症状などにより、タクシー利用が相当とされる場合は、タクシー代が認められる場合もあります。
2-6 装具・器具購入費
積極損害の6つ目は葬儀・器具購入費です。
これは、義歯・義眼・義手・義足などが該当します。
その他、介護ベッド、補聴器、車いすなどもこれに含まれることあります。
いずれも、装具・器具の必要性があるかどうかで判断されます。
また、相当期間で交換の必要性が認められれば、将来の費用も認められるのが一般的です。
2-7 葬儀費用
積極損害の7つ目は葬儀費用です。
葬儀費用は、150万円程度が認められるのが一般的です。ただし、実際の葬儀費用が150万円を下回る場合は、実際に支出した額が損害となります。また、香典については損益相殺を行わず、香典返しは損害とは認められないのが一般的です。
なお、相続の際に葬儀費用は誰が支払うのか。以下のコラムがありますので、気になった方はご確認ください。
2-8 積極損害のまとめ
これまで、積極損害について一般的なものについて説明してきました。
しかし、実際の交通事故では、上記以外にも損害が認められるケースがあります。
個別具体的なご相談は、木村幸一法律事務所までご相談ください。
3 消極損害って何?
次は、消極損害を取り上げます。
消極損害とは、交通事故が起こっていなければ被害者が得られていたであろう損害のことです。
具体的には、①休業損害、②逸失利益が問題となることが多くあります
3-1 休業損害
休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことにより得られなかった給料などを言います。
給与所得者、事業所得者、会社役員により計算方法が異なります。
例えば、給与所得者の場合、事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減少分が損害額となります。
また、家事従事者、無職者なども、休業損害が認められることあります。
3-2 後遺障害による逸失利益
消極損害の2つ目は、後遺障害による逸失利益が上げられます。
逸失利益は、将来得ることのできた収入を損害として算定することになります。
一般的には、以下のような計算式になります。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数
4 慰謝料
続いて、慰謝料について取り上げます。
慰謝料は大きく分けると①傷害慰謝料、②後遺障慰謝料の2種類に分けられます。
4-1 傷害慰謝料
傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として算定することになります。
ただし、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ、実通院日数の3・5倍程度を慰謝料算定の通院期間の目安とすることもあります。
4-2 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料については、認定された後遺障害の等級によって異なります。
後遺障害は等級によって1級から14級があります。
1級の場合は2800万円から14級の場合は110万円程度と基準が定められています。
5 適切な賠償額を勝ち取るために
適切な賠償額を勝ち取るために一番大事なのは、後遺障害の認定だと考えられます。
一般的な交通事故の場合、加害者側に任意保険会社がついています。そのため、治療費などの積極損害は、保険会社から、直接病院などへ支払われます。
そのため、被害者へ直接支払われるのは、消極損害や慰謝料のみというケーススが多くあります。その際、後遺障害の認定を受けているかどうかで、慰謝料の額や消極損害の額が大きく変わります。
当事務所では、後遺障害認定に特化した行政書士事務所との連携もしています。
そのため、適切な後遺障害の認定を受けられるケースが多く、高額な賠償額を勝ち取ったケースもあります。
6 総括
交通事故の際の損害賠償については、以上のような損害項目を算定して、合計額を算出します。
個別具体的なケースによって賠償額も変わりますので、ご心配な方は府中市の弁護士木村幸一法律事務所までお問い合わせください。
当事務所では、初回は無料相談を行っていますので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
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