「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、ご自分の意志を、書面という形にのこしておくことが大切です。ただし、メモと遺言は異なります。法的な拘束力を持ち、裁判所で認められるよう法律で定められた書類が遺言です。必ず専門家のチェックを挟むようにしてください。
遺言書には、自分の好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」、内容を第三者に伏せることができる「秘密証書遺言」、公証人が記す「公正証書遺言」の3タイプがあります。このうち、最も実行性が高いのはプロが作成する「公正証書遺言」です。保管も行ってくれます。